今週もまた
水曜日は事務作業の日となりました

当然ですがご存じですか
今年の4月から民法改正が施行された事

不動産取引に於いても重要な事項
その中でも取り分け重要であろう項目が
「契約不適合責任」
我々業界人でも未だに聞きなれない言葉

旧民法では
(瑕疵担保責任)
まだこちらの方が聞きなれてる分しっくりきますね

この瑕疵担保の概念がなくなり、
新たに契約不適合責任が出来たのが
今回改正の大きなポイントでしょう。

実務に於いては
今後、色んな特約なども考えられますので
しっかり把握することが大事
日々、勉強です

今日はそんな勉強も出来ました

参考までに↓
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(私も所属する全国宅地建物取引業協会発行のガイドブック抜粋です)